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参考: Yahoo!知恵袋Web API
裁判所 | 倒産手続
各手続の内容については,このホームページに掲載されていますが,より多くの方に知っていただくため,地方裁判所の窓口に,「自己破産の申立てをされる方のために」,「再生手続開始の申立てをされる方のために(個人債務者用)」というリーフレット ...
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_02.html
破産既済事件数―破産者及び終局区分別―全地方裁判所 第 105 表
... 279 21 650. 8. 265 2 411. 222. うち自己破産. 187 448 3 397 2 177 1 135. 78 ... うち自己破産. 9 307 2 523 2 208. 296. 19. 6 563. 301 6 261 ...
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DMIN105~106.pdf
会社が倒産したとき自分が代表になってからの借りはないのですが、以前からの借金、保障協会、債権会社、個人などがあります。
その借り入れは前の社長が連帯保証人になっていると思います。
今会社が倒産したらその借金は今の代表者(自分)が責任を持つのでしょうか?
そうしたら同時に自己破産しなければなりませんが、都合の良い話、関係なければ今倒産しておいた方が自己破産は避けられるのでしょうか?
自分は代表になってからはまだ借り入れはしていません。
(出来ませんけど)最悪の事態に備えせめて知恵だけでも付けておきたいです。
宜しくお願い致します。
代表者であることによって、会社の債務を弁済する責任が生ずるものではありません。
また、保証人はあくまでも個々の「人」がなるものであって、「代表者」という地位がなるわけではありませんので、前社長が連帯保証人になったことによって、現代表者のあなたが責任を負うこともありません。
したがって、ご質問に書かれた事情のみからは、あなたが、現在存在する会社の借金について責任を負うことはありませんので、会社の経営に専心されるのがよろしいかと思われます。