参考: Yahoo!知恵袋Web API
借りすぎ・多重債務にご注意 : 金融庁
借入れの返済が困難となる等により、年間約18万件(平成17年最高裁判所集計)の自己破産申立があります。 返済に悩むことのないよう、借入れを行う場合には慎重な検討が必要です。 個人の自己破産申立件数の推移. 件数. 対前年増加率. 平成 8年. 56,494件 ...
http://www.fsa.go.jp/ordinary/karisugi/index.html
先月出て行ってもらった元同居人にお金を貸していました。
22万円。
13万円はタンス貯金は貸したのではありませんが勝手に使われました。
タンス貯金については空き巣かと思い警察の調べも受けております。
そして刑事の前で自分が使ったと白状済みです。
合計35万円。
借金分も盗難分も一括返済を求めましたが、無理とのことなので分割を認めました。
文書として残してあります。
しかし、期日になっても入金がなく、仕方なくメールしたところ自己破産手続き中なので弁護士に連絡して。
精神的に苦痛だと。
35万円泣き寝入りするのも悔しく、また13万円については盗難なので、せめて被害届を出したいと警察署に連絡しました。
刑事さんが来たその場では「2人でもう少し話し合いなさい」という事で被害届けは出さなかったのですが、本人に返済の意思がない限りは届けを出したいと。
借用書に入っていても盗難は別物として届け出が可能。
しかし、口頭でのやり取りは証拠として乏しく、何の罪にもならない場合も中にはある。
また、金銭の返済を約束できるのではなく懲罰での扱いになるけど構わないか?
と聞かれました。
元同居人に13万円は盗難なので被害届を出すとメールしました。
本人は借用書に入っている分だから盗難ではない。
返さないとは言っていない。
今は無理だけどすべて終わったから返す。
別れてまで精神的に追い詰めるな。
事を大きくしないで下さい。
との内容でメールをしてきました。
本当に返済するのかかなり疑わしいです。
弁護士から納得のいく説明があり返済するのなら被害届は出さないで返済を待つべきか?
返す・返さないいずれでも被害届を出すべきか?
また、返済がなくても事を軽視している以上は懲罰を受けて貰うように被害届を出すべきか?
どうすれば良いのかわからなくなっています。