参考: Yahoo!知恵袋Web API
父が亡くなりました。
相続人は私と弟だけです。
父には借金があるため私は相続放棄をしました。
弟は相続しました。
(弟は自己破産をするので相続放棄はしませんでした)相続放棄後、父の預金を一部使用しました。
(父が生前にお金に困っていたため貸したお金や立て替え金です)この行為は単純承認にあたりますか?
債権者から相続放棄の無効を申し立てられて驚いています。
弟には事前に説明して納得してもらっています。
法291条3項の但し書きにあるように、『その相続人が相続の放棄をしたきことによって相続人となったものが承認した後は、この限りではない』 に当てはまりませんか?
自己破産と個人再生どちらも選択可能だとして、どちらかを採用する場合、将来的な事を考えてどちらを採用した方がいいと思いますか?
ちなみに住宅や競売対象の財産はないと仮定してください。
裁判所 | 破産手続きに関するQ&A
このほか,既に,自己破産の申立てをしている方と,(1)お互いに連帯債務者となっている方,(2)お互いに保証人となっている方,(3)夫婦である方については,同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。 ...
http://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan.html
破産既済事件数―破産者及び終局区分別―全地方裁判所 第 108 表
うち自己破産. 166 980 5 761 1 139 4 318. 293 ... うち自己破産. 8 755 2 653 1 409 1 201. 42. 1. 5 851 ... うち自己破産. 自. 然. 人. 法人 ・ そ の 他. 329 ...
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B18DMIN108~109.pdf