自己破産について知ろう!
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参考: Yahoo!知恵袋Web API
法律に詳しい方、教えて下さい。
自己破産する場合借金が500万超えると破産管財人がつくと法テラスで言われましたが…どうなんでしょう?
金額で決まるものなんでしょうか?
法テラスの相談員さんがそうおっしゃったのですか?
破産管財人がつくのはあなたに処分すべき財産がある場合です。
土地,建物などの不動産,生命保険の解約返戻金,高価な車,有価証券等々を所有している場合,換金して破産財団を形成し,債権者に配当するために裁判所が破産管財人を選任するのです。
借金の額が500万円を超えていてもこのような財産がなければ同時廃止事件となります。
裁判所 | 1 個人の破産(自己破産)手続に関するQ&A
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http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki/tisai/kozin_no_hasan_tetuzuki.html
裁判所 | 自己破産の申立てを考えている方へ
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http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/hasan/jikohasan.html